あふれる笑顔と明るい未来のために、私たちは走りつづけます。 社会福祉法人 くすのき会は、信用と信頼を大切に、責任感を持って業務に取り組んでいます。
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相談支援サービスとは

障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援サービスを行っています。
 
  • サービス利用支援
  • 継続サービス利用支援

●事業所名称:相談支援事業所くすのき
TEL:0748-29-3117
FAX:0748-29-3118

サービス利用支援

サービス利用支援について

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

・東近江市/近江八幡市/日野町/竜王町に住所がある方
・障害福祉サービスを利用しようとお考えの方
・上記住所地にお住まいのある身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病等 
 をお持ちの方

サービス内容

  • 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
  • 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
  • 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成

継続サービス利用支援

継続サービス利用支援について

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

  • 指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定された方等、または地域相談支援給付決定された方(指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。)
  • 東近江市/近江八幡市/日野町/竜王町に住所がある方
  • 上記住所地にお住まいのある身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病等 をお持ちの方

サービス内容

  • 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
  • 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
  • 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

事業所概要

所在地
〒529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町550番地
営業時間
8:30~17:15(月曜日~金曜日)
休業日
お盆/年末年始(12/29~1/3)
地域
東近江市/近江八幡市/日野町/竜王町
勤務体制
相談支援員 2人
※利用者様とその家族様からのご相談に対応いたします(8:30~17:15まで)
費用利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。
連絡先
担当者:園田/電話番号:0748-29-3117(電話のみの受付となります)

支給決定・サービス利用までの流れ

1.相談・申請

市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

2.認定調査

  • 市区町村の認定調査員と面接します。
  • 全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます。

3.一次判定・医師意見書

  • 一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
  • 医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。

4.二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。

5.認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

6.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出

  • 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
  • サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能です。

7.支給決定

市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。

8.サービス等利用計画の作成

 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。

9.サービスの利用開始

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
 
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
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