ご利用にあたり
ご利用になれる方(対象者) |
地域や入所施設において、安定した生活を営むため常時介護等の支援が必要な方として次に掲げる方
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
- 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の方は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方[1]障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2]法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
[3]平成24年4月の改正児童福祉法施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
[4]新規の入所希望者(障害支援区分1以上の方)